最終処分場維持管理積立金制度について

1.制度の趣旨
 最終処分場は、埋立終了後も浸出液の処理等の維持管理を長期間にわたり継続して行わなければなりません。しかしながら、一部の最終処分場において設置者が倒産等により不在になり、その結果最終処分場の維持管理が行われないという事態が生じています。こうした状況に対応するため、処分場の維持管理を適切に行うとともに、周辺住民の当該処分場に対する信頼性を高めるため、埋立終了後に必要となる維持管理費用を埋立期間中にあらかじめ積み立てなければならないこととされたものです。

2.制度の概要
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第8条の5第1項(第15条の2の3において準用する場合を含む)の規定に基づき、最終処分場の設置者は、埋立処分終了後にその適正な維持管理に必要となる費用を、あらかじめ埋立期間中に独立行政法人環境再生保全機構に積み立てておくことを義務付ける制度です。  当該設置者は、当該最終処分場の埋立処分が終了した時に維持管理積立金を取り戻すことができ、機構は設置者が積立金を全額取り戻すまでの間、積立金を管理します。


(独立行政法人環境再生保全機構ホームページ  http://www.erca.go.jp/

3.対象処分場
@ 特定一般廃棄物最終処分場 法第8条第1項の許可を受けた一般廃棄物最終処分場であって、国又は地方公共団体以外が設置するもの(法施行規則第4条の8)
A 特定産業廃棄物最終処分場 法第15条第1項の許可を受けた安定型又は管理型の産業廃棄物最終処分場であって(国又は地方公共団体以外が設置するもの(法施行規則第12条の7の4)

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